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@申請 |
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申請書に介護保険被保険者証と主治医の意見書を添えて、市の介護保険課または支所・出張所で、要介護・要支援認定の申請を行います。この申請は、地域包括支援センターまたは居宅介護支援業者や介護保険施設等に代行してもらうことができます。 |
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<申請に必要なもの>
●要介護・要支援認定申請書
●介護保険被保険者証
●健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
●主治医が決まっている人は、その名称と所在地がわかるもの |
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A<認定調査> |
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申請から一週間以内に市の職員または市から委託を受けた調査員が訪問し、心身の状況などについて聞き取り調査を行います。 |
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B一次判定 |
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調査結果をもとにコンピューターによる一次判定を行い、主治医の意見書、調査員の特記事項を添えて介護認定審査会へ送ります。 |
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C二次判定 |
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一次判定の結果と主治医の意見書などをもとに、要介護・要支援状態かどうかを保健・医療・福祉に関する専門家で構成された介護認定審査会で総合的に判断します。 |
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D認定 |
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要介護状態区分等を、要介護1〜5、経過的要介護、要支援1・2、自立(非該当)に決定し通知します。 |
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Eケアプラン(介護サービス計画)作成 |
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介護認定の結果の通知がきますと、自宅でサービスを受けるのか、施設を利用するかをまず決めます。施設は、
・特別養護老人ホーム ・老人保健施設 ・療養型病床群 の中から選びます。在宅を選ぶ場合は、介護サービス計画をつくります。 施設を選ぶ場合は、利用する施設で介護サービス計画をつくってもらい、それに基づいた介護を受けます。また、どの事業者の在宅サービスを利用するか、具体的にどの施設を利用するかも介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談して選ぶことができます。
*在宅サービスは「要支援」以上、施設サービスは「要介護度1」以上と判定されたときに利用できます。 |
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Fサービスを受ける |
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このように申請から一ヶ月をメドに要介護認定の結果が本人や家族に通知され、その後、介護サービス計画作成を経て、サービスの利用に至ります |