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介護サービスを受けるまでの流れ

申請  
   
 
認定調査  
   
 
主治医の意見書
コンピューターによる一次判定
調査時の特記事項
   
 
二次判定  
   
 
介護度の認定
   
   
ケアプランの作成  
   
 
 
サービスを受ける  
 
 ①申請 
  申請書に介護保険被保険者証と主治医の意見書を添えて、市の介護保険課または支所・出張所で、要介護・要支援認定の申請を行います。この申請は、地域包括支援センターまたは居宅介護支援業者や介護保険施設等に代行してもらうことができます。
  <申請に必要なもの>
●要介護・要支援認定申請書
●介護保険被保険者証
●健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
●主治医が決まっている人は、その名称と所在地がわかるもの
②<認定調査> 
  申請から一週間以内に市の職員または市から委託を受けた調査員が訪問し、心身の状況などについて聞き取り調査を行います。
③一次判定
  調査結果をもとにコンピューターによる一次判定を行い、主治医の意見書、調査員の特記事項を添えて介護認定審査会へ送ります。
④二次判定
  一次判定の結果と主治医の意見書などをもとに、要介護・要支援状態かどうかを保健・医療・福祉に関する専門家で構成された介護認定審査会で総合的に判断します。
⑤認定
  要介護状態区分等を、要介護1~5、経過的要介護、要支援1・2、自立(非該当)に決定し通知します。
⑥ケアプラン(介護サービス計画)作成
  介護認定の結果の通知がきますと、自宅でサービスを受けるのか、施設を利用するかをまず決めます。施設は、 ・特別養護老人ホーム   ・老人保健施設 ・療養型病床群  の中から選びます。在宅を選ぶ場合は、介護サービス計画をつくります。 施設を選ぶ場合は、利用する施設で介護サービス計画をつくってもらい、それに基づいた介護を受けます。また、どの事業者の在宅サービスを利用するか、具体的にどの施設を利用するかも介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談して選ぶことができます。
*在宅サービスは「要支援」以上、施設サービスは「要介護度1」以上と判定されたときに利用できます。
⑦サービスを受ける
  このように申請から一ヶ月をメドに要介護認定の結果が本人や家族に通知され、その後、介護サービス計画作成を経て、サービスの利用に至ります

 

要介護状態区分

各区分に該当する主な状態

 

予防給付

要支援1

日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作(食事の支度をする、掃除をする、買い物にいくなど)において何らかの支援を要する状態

要支援2

要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態

 

介護給付

要介護1

要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態

要介護2

要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態

要介護3

要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態

要介護4

要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態

要介護5

要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態

経過的要介護(旧要支援)

「経過的要介護」(旧要支援)の方は、有効




訪問介護(ホームヘルプサービス)
  ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護や通院等のための乗降者介助を行います。
*要支援・経過的要介護の人は通院等のための乗降者介助は利用できません。また、利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援等が受けられない場合に、サービスが受けられます。
 
在宅介護支援
  ケアプランの作成を行います。
 
訪問入浴介護
  居宅などを訪問し、浴槽を提供しての入浴の介護を行います。
 
訪問リハビリテーション
  居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士等が訪問によるリハビリテーションを行います。
 
通所介護(デイサービス)
  デイサービスセンター等で食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
*要支援1・2の人は、上記のサービスのほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上)を提供します。
 
短期入所生活介護(ショートステイ)
  短期入所施設に短期入所し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練を行います。
 
短期入所養護介護(ショートステイ)
  介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期入所し、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療および日常生活上の世話を行います。
 
痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
  痴呆状態の要介護者が共同生活する住居で、入浴・食事等の介護や日常生活上の世話及び機能訓練などを行います。
 
介護予防
  地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して、介護予防サービスを利用できるよう支援します。
 
特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム、ケアハウス)
  有料老人ホーム、ケアハウス等に入居している高齢者に、入浴、排せつ、食事などの介護や日常生活上の世話を行います。
 
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  寝たきりなど、つねに介護が必要で、自宅では介護を受けることができない人が対象の施設です。介護や日常生活上の世話などがおこなわれます。医療行為はほとんどおこないません。
 
その他(高齢者住宅)
  ケア・サービス付きの住宅です。緊急時対応や健康相談などのサービスが受けられ、食事や選択的に利用できる各種のサービスが付帯しています。住宅はバリアフリー構造になっています。
 
居宅サービス計画の作成(ケアプラン作成)
  ケアマネージャーが利用者に適したサービス利用計画を作成します。
*利用料の本人負担はありません。

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